48歳からの挑戦

47歳で脱サラ、48歳で起業したおじさんの奮闘ぶりをご紹介しています

今更ながらの確定申告勉強

f:id:almater2014:20200302194413j:plain



先日個人の確定申告をしました。

 

マイナンバーカードを使って自宅からe-taxで処理。

 

ところが終わってから「あ〜、株式配当源泉徴収分申告し忘れた」と気づきましたが後の祭り。

 

実は昨年も終わってから気づいたんですよね。

 

株式売買に使っている特定口座による源泉徴収を確定申告に記録してないと、後からの修正や追加ができなんですよね。

 

ありゃりゃりゃ。。。

 

なんてことで今更ながら、確定申告で申告する内容を勉強しました(笑)

 

要は自分が納める所得税の計算方法です。

 

会社員の時代にはまったく意識したことなく、庶務さんや秘書さんに、あれ出せ、これ出せと証明書や書類だしたり、印鑑押したりと「面倒だなぁ」程度で済んでいましたが、今はそうもいきません。

 

自分がちゃんと意識できているかどうかで収める税金の額が変わってきます。

 

まず全体像

まずどうなっているのか・・・

 

給与による受取を前提とすると、ざっくりいえば、

 

自分が稼いだ額給与収入)から

 

給与を貰う人がかかるであろう経費給与所得控除)を差っ引いて(給与所得

 

保険や扶養などにかかわる費用を更に差し引いて(課税所得

 

それに税率をかけ(所得税

 

さらに特別にかかった費用を差し引いて(税額控除

 

算出された金額が納税額、ということです。

 

式にすると

 

(給与所得ー給与所得控除ー所得控除)x税率ー税額控除=納税額

 

です。

 

サラリーマンの場合、扶養家族や掛けている保険、負担しているローンなどの情報があれば、それ以外の情報はほぼ会社がつかんでいるため、社員は意識しなくても税金が計算されます。

 

確定申告ではそのすべてあるいは一部を自分でやることになります。

 

まず収入

給与収入のほかに、不動産売買、賃貸、有価証券売買、配当、年金といった自分に入ってくる収入は基本すべて対象です。

 

給与所得控除

「控除」とは、ルールに沿ってある一定の金額を課税対象から除外します、ということです。

 

この「控除」のネタ探しがいわゆる「節税」ということになるわけです(^^)

 

(やりすぎてルール違反すると脱税、です(^^))

 

まずは、「給与所得控除」。

 

給与もらっている人にもある程度「経費」はかかるだろうけど、1人1人吟味するのも面倒なのでこういうルールにしちゃいます、みたいな感じでしょうか(^^)

 

給与などの収入額:給与所得控除額

180万円以下:収入金額x40%−10万円

 ただし55万円に満たない場合は55万円。

180万円超〜360万円以下:収入金額x30%+8万円

360万円超〜660万円以下:収入金額x20%+44万円

660万円超〜850万円以下:収入金額x10%+110万円

850万円超:195万円

 

すなわち最低55万円、最高195万円まで控除されます。

 

ちなみに令和2年になってからここは一律10万ずつ減額になりました。。。

 

次はいろいろある所得控除だ

さらに経費と認められる費用を控除していけます。

 

基礎控除

給与所得控除は10万減額になりましたが、こちらは10万円アップ

 

ただし合計所得が2,400万円までの人で、48万円です。

 

2,400万円を超える人は徐々に減っていきます。

 

すなわち、高額所得者は控除が減る方向になった、ということです。

 

医療費控除

医療代がたっぷりかかったら控除してくれる、というもの。

 

基本10万円以上かかった場合はこの対象です。

 

総所得が200万円以下の人は総所得の5%以上かかると対象となります。

 

社会保険料控除

厚生年金とか社会保険料を支払った額が控除対象となります。

 

生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料にかけた費用が対象です。

 

最大で12万円(平成24年1月1日以降に契約した新契約の場合。それ以前の場合は最大10万円)

 

地震保険控除

こちらは最大5万円まで控除対象です。

 

その他

  • 雑損控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 寄付金控除:ふるさと納税も対象となります。寄付金総額か総所得金額の40%の低い方から2,000円差し引いた額が控除額です。
  • 寡婦寡夫控除:収入が少なく配偶者と離別・死別してお子さんを育てている場合
  • 障害者控除
  • 配偶者控除:13万円から38万円の間で控除されます
  • 扶養控除:お子さんなど年間所得が48万円以下の人を扶養している場合

 

私は離婚して、子供も大きく、また両親は年金生活なので、配偶者控除や扶養控除はほぼほぼ関係なくなってしまいました。(^^)

 

一旦所得税が算出される

さあ、いろいろ経費を差し引いて課税所得が算出されました。

 

給与所得ー所得控除=課税所得

 

この課税所得に金額に応じて税率を掛け合わせることで税金がでます。

 

所得税は超過累進課税といって、金額ごとに税率が変わっていきます。

f:id:almater2014:20200302204616j:plain

 

 

この超過累進課税というのがわかりにくいですよね。

 

すなわち、「超えた分だけ税率をかける」ということ。

 

500万円の課税所得の場合。

330万超695万円以下の税率20%は

330万を超えた500万ー330万=170万分にかかります。

 

195万超330万円以下の税率10%は

195万を超えた330万ー195万円=135万円分にかかります。

 

195万円以下の税率5%はそのまま計算されます。

 

すると

195万x5%+135万円x10%+170万円x20%=572,500円

 

となります。

 

その計算が面倒なので表の右側に控除額とあって、

 

500万円x20%ー427,500円=572,500円

 

と計算できるようになっています(^^)

 

さあ、これで一旦税金が計算されました。

 

税額控除

次は税額控除、です。

 

冒頭にも申しましたが、これは税額から「直接」控除されるので、減税には大きな威力を発揮します。

 

  • 配当控除:所得が1,000万円以下なら配当所得の10%、1,000万円超なら5%が控除されます。
  • 住宅借入金等特別控除
  • 政党等寄附金特別控除制度
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 国税額控除

 

住宅ローンがある人は、年によって優遇措置があったりなかったり悲喜こもごもですよね。

 

私は住宅ローン控除がまだ効いている時にアメリカ赴任になって、控除がきかなくなってしまったという悲しい経験があります(^^)

 

今の私にとって大きいのは「配当控除」です。

 

 

 

以上所得税算出プロセスのご紹介でした。

 

ネットではいろいろわかりやすい説明もありますので、ご参考まで。

 

一度体系的にやってみると理解しやすくなります。