先日実家にどこぞの特許事務所からダイレクトメールが届いていました。
宛先は弊社代表宛て。
心当たりがないダイレクトメールは即廃棄するのですが、ちょっと気になったので開封してみたら、「御社の商標登録(以降”商標”とする)の更新時期がせまっています」と。
お〜、そんな時期か!
会社を設立してから11年。商標は10年で満了を迎えます。
すっかり忘れていました。
2015年から2016年にかけて合計8件商標をし、そのうち5件が9月上旬に満了となります。
商標の更新には、5年権利確保で22,800円、10年権利確保で43,600円の更新費用がかかります。
極小企業の弊社にとってこれはなかなか痛い出費^^;;
そこで今回満了を迎える5件を精査して、
・会社名
・会社のロゴ(2種類)
・MBAシェアハウス
については更新することにし、1件は今後費用をかけてまで権利を守ることはない、と判断しました。
弊社のような規模の会社で、会社名やロゴを権利化したところで、その権利化からくるメリットはあまりありません。
むしろ他社が何かしらの理由で弊社に対して妨害や嫌がらせをしようとしたときに、勝手に弊社の名前やロゴを使われないようにする、防御的な意味合いが強いです。
更新については特許庁のページに手順が書かれていますが、備忘録を兼ねて特許庁に確認したことなども盛り込んで記録しておきます。
【手続き期日】
商標の登録期間満了日を過ぎると、更新する際に支払額が倍になってしまうので注意が必要です。
商標更新は満了日前に申請したほうがいいです。
【必要書類】
「商標権存続期間更新登録申請書」が必要です。
こちらのリンクで、「(5)その他」の(h.)「回復理由書」及び「特許(登録)料納付書・更新登録申請書」という項目で、「商標(更新登録申請書)」が見つかります。
1ページ目は「回復理由書」なので不要。
2ページ目が必要ですが、特許庁で確認したところ
「【特許料等に関する特記事項】 商標法第21条第1項の規定による商標権の存
続期間の更新登録の申請」という記載は不要なので削除してよい、とのこと。
また【代表者】とか【電話番号】になぜか括弧がついているのですが、これも削除してよい、とのこと。
また用紙の上側の余白に支払う特許印紙費用を記入します。そこに特許印紙を貼り付けていきます。

【追加事項】
私は登録期間中に本社移転をしたので、
・表示変更登録申請書
・住所変更届
を同時に提出しました。
「表示変更登録申請書」は、商標に記載される住所を変更する手続きで、「住所変更届」は権利をもっている法人について登録されている住所を変更する手続きです。
どっちかをやればどっちかに反映する、というわけではないらしい^^;;
「表示変更登録申請書」は先程のリンクの真ん中くらいにある「2. 移転関係様式」というところにひな型があります。
1件あたり1,000円の手数料がかかります。
4件あるのですが、1枚にまとめられます。法人の印鑑証明書をもっていくのですが(実印を捺印しているため)、これは1枚でOKです。

さきほどの「商標権存続期間更新登録申請書」には、「その他」という欄を設けて、「令和◯年◯月◯日登録名義人の表示変更登録申請書を提出」という記載をすると、反映してくれます。
「住所変更届」は特許庁にいった当日に相談窓口で出してくれました。

【手続き】
オンラインでもできるらしいのですが、Windowsでないとできないので私は特許庁へ直接行ってきました。
入口で簡単な荷物検査を受けて、入館申請書に記入して身分証明書を提示することで、「一時的入館証」という札を渡されます。
これでゲートに入り右手に曲がるとロビーがあり、右手が国内申請、左手が国際申請の窓口があります。
私はまず左手にある国際申請窓口のとなりにある「相談窓口」へ行きました。
ここで、自分が用意した書類に不備がないか、確認してくれます。
職員の方がとても丁寧に指導してくれるのでとても助かりました(^^)
資料の確認が終わったら、特許印紙を隣の窓口で購入します。現金のみです。
私は住所変更の件もあったので、収入印紙も一緒に購入しました。
クレジットカードでできるかと思ったのですが(窓口で使えるようなことがホームページで書いてあったので)、どうも手続きに時間がかかるらしい^^;;
地下1階にあるセブンイレブンのATMでお金をおろして支払いました。
用紙に印紙を貼ったら国内申請の窓口へ。
書類を提出し無事受理されました。
一般的には関係ない話ではありますが、こういった権利関係の申請は意外と簡単に自分でできることがお伝えできれば(^^)

久しぶりに会った特許庁のモニュメント(^^)