48歳からの挑戦

47歳で脱サラ、48歳で起業したおじさんの奮闘ぶりをご紹介しています

少しずつ

久しぶりに関東を台風が直撃しました。被害に合われた方々には心よりお見舞い申しあげます。

 

私の方といえば、体調については以下のように進捗しています。

 

痛風はまだ痛みが残っていて通常歩行には大きな支障はないのですが、階段昇降やランニングはちときつい状態が続いていて、ランニング再開まではもう少しかかりそうです。9月にウォーキング、10月にウルトラマラソン、11月にフルマラソンを控えているのでそろそろトレーニングを再開したいのですが、焦りは禁物なので、もう少し様子を観てみようと思います。

 

貧血については、胃カメラ検査、CTスキャン検査、いずれも異常がないことが確認され、内臓における出血の恐れはなさそうということが確認され、ひとまずほっとしています。この後血液内科に移って、検査をしていく予定です。

 

そんな中、新しいお仕事のご相談をいただき今その準備を進めております。

 

シェアハウス管理運営、英語セミナー、弁当屋ベンチャーについで5つ目になるのが、賃貸物件管理。

 

まだ正式に契約を締結したわけではないので、この後展開が変わる可能性もまだありますが、私にとってはありがたくもあり、嬉しいお話なのでフライングでお話させていただきます(^^)

 

きっかけは知人が期間限定で地方へ転勤になるので、持ち家をその間貸し出すのでその物件の管理をする、というものです。

 

貸し出す相手はご本人が探すということで、私が仲介や媒介をする必要はありません。

 

法的な面を検証してみました。

 

不動産取引は基本的に宅建業の免許を持っていないと行えないのですが、仲介や媒介を得ずに本人が賃貸人となり取引をする賃貸についてはその対象から外れます。

 

今回のケースは、ご本人が賃借人をご自身で探して契約を直接締結するので、宅建業法の対象外となります。

 

では不動産管理業務はどうなのか。今回調べてみたところ、2021年6月に賃貸住宅管理業法が施行されました。その概要は以下の通り。

  1. 一定要件を満たす場合「登録」が必要になる
  2. オーナーに対して重要事項説明を義務付ける
  3. 有資格者や実務経験者の配置を義務付ける
  4. 財産の分別管理
  5. 定期報告

 

1の「一定要件を満たす場合「登録」が必要になる」は「想定管理戸数が200以上」の業者が対象で、私は対象外。

 

2の「オーナーに対して重要事項説明の義務」は「管理委託契約」を締結することでその義務を果たせます。

 

3〜5については1での登録業者に対するものなので、私は対象外。

 

ということで、私は規制対象外なので法的には問題がないことが確認できました。

 

この「賃貸住宅管理業法」では、サブリースに関する規制も強化されています。(サブリースについてはひと足早く2020年12月に施行済)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(国土交通省)

 

これは「かぼちゃの馬車」でスルガ銀行のずさんな融資が露呈した事件があったことをうけて法律に反映されたものと想定しています。

 

 

 

法的な検証も済んだので、今は賃貸を始める前の準備として契約内容を整えています。

 

賃貸契約、管理契約両方を準備していますが、契約書作成はいろいろと勉強になりますね。いろいろなテンプレートを参考にしていますが、何をおさえるべきかを決めるにあたって、やはり契約者当人が何を期待していて、何を不安に思っているのかとしっかり把握することが第一という、極めて当然な結論に到達(^^)

 

事業としての規模は大きくありませんが、シェアハウス管理運営の経験が活かされることや新しい領域での経験を積むという、プライスレスな機会だと思っていて、機会を紹介してくれた知人にとても感謝です。

 

 

 

シェアハウス運営においても、期間限定で他物件のヘルプができないかという打診をいただきました。まだ決定事項ではないので、この後どうなるかわかりませんが、打診をいただけるだけでもいい流れです(^^)

 

すこしずついい流れがなりつつあることを感じていますが、「好事魔多し」なので浮かれずに、目の前のことを一つ一つ丁寧に向き合う気持ちを忘れずに。。。

 

こちら先日の河内晩柑の実にヨーグルトをかけて、皮をすりおろしてかけてみたもの。

 

河内晩柑の皮には認知機能を維持するオーラプテンがたっぷりある、ということだったのでその皮をおろせばいい、と思ってやってみました(^^)

 

ほんのりした苦味がいいアクセントです。