法人を作ると、社会保険の適用をうけることができます。
社会保険に入ると、基本保険料の半額を法人が負担することになるので、
社員を持った際には、社員の健康保険料・厚生年金料の負担を軽減することができます。
この適用は法人が給与を支払い始める時からです。
私は法人設立直後は無報酬だったので
それまで同様国民保険と国民年金に加入し支払いをしていました。
決算後3か月以内に開催した株主総会において
私の役員報酬を決めたので
それに伴い社会保険に移行することにしたものです。
必要書類は
・社会保険新規適用届
・被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届
・国民年金第3号被保険者届(被扶養配偶者の年金加入の届出)
・保険料講座振替申出書
・法人登記簿謄本(原本)
です。手順は
1 年金事務所に行き法人登記簿以外の必要書類をもらってくる
2 必要事項を記載する
3 法務局で法人等ぼ謄本を入手する
4 法人口座を開いている取引銀行にいき「保険証講座振替申出書」に銀行確認印を押してもらう
5 郵送もしくは年金事務所に直接持ち込むことで書類を提出する。
被扶養者の有無で提出する必要のある書類に増減があります。
ちなみに年金制度についてはこちらのURLを参照してください(^^ゞ
簡単に言うと3階建てのビルにたとえられます
1階:基礎年金→国民年金で充当
2階:上乗せ年金→厚生年金で充当
厚生年金を支払うと自動的に国民年金にも充当されます
3階:企業年金→企業が独自にやっている年金システム
退職するときにこの企業年金をどうするか聞かれます。
厚生年金に加入することで支給年金額が大きくなる、というイメージです。
とはいえ私が受給される時代に日本の年金システムが崩壊していない事を祈ります。。。(笑)