久しぶりにセミナー行ってきました。
「民泊法律セミナー」
2020年のオリンピックが東京開催に決まったことと
政府の観光事業後押し政策によって
海外からの旅行者が増えてきています。
東京や大阪といった大都市では
ホテルの宿泊費高騰がよく言われるようになりました。
需要と供給の関係と言われればそれまでですが、
要は受け皿が足りない、ということ。
オリンピック開催期間は
関係者だけでかなりの部屋が抑えられてしまい
観光やビジネスのための部屋数が足らなくなるという見解もあれば
今のペースで部屋数が増えていけば部屋不足は深刻にはならない
という見解もあります。
私は今の都内の宿泊費の高騰ぶりをみると
足りないのではないかという所感を持っています。
民泊はその受け皿としてのオプションの1つになりうる形態です。
しかし日本では旅館業法というルールがあり、
宿泊を業とするにはこの旅館業法に沿う必要があります。
実態は違法が多いという指摘です。
さて、そもそもそのルールってどういうもの?
実はよく知らなかったりします。
たまたまFacebookに上がってきた記事が目についたので
セミナーに参加してみようと思った次第です。
・民泊とは法的概念ではないこと
→「民泊許可済」なんてありえない表示である
・民泊業界の政治力は極めて小さいこと
→民泊業界に有利な法律制定を働きかける力が弱い
・違法物件の取締がきつくなってきていること
・民泊関連の法整備は過渡期にあること
などなど法整備についての環境が概要を知ることができました。
久しぶりのセミナーは疲れました(^^)