48歳からの挑戦

47歳で脱サラ、48歳で起業したおじさんの奮闘ぶりをご紹介しています

確定申告

今日は4月上旬の暖かさだったとか(^^)久しぶりのランニングは気持ちよかったです。桜が一部で咲き始めました(^^)

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千鳥ヶ淵公園にて)

 

すっかり失念していた確定申告。昨日ですが提出しました。

 

私は会社の立ち上げを優先にしているので、自分への給与はあまりなく、貯金を食いつぶしている状態です(^^)

 

なので実は確定申告がかなり楽です(笑)

 

マイナンバーカードとe-taxの登録があるため、税務署にいかずに自宅でできます。

 

毎年同じなのでちゃちゃっとやって終えようとしたのですが、契約している税理士に別要件で電話した時に、「源泉徴収された株式配当があるのなら還付されるかもよ」とアドバイスもらい、早速入力してみたらなんと!戻ってくる(^^)

 

数千円レベルですが、牛丼2〜30杯食べられるんですよ(^^)

 

給与取得の場合、

給与65万円未満は65万円が控除されます。

給与180万円以下の場合給与の40%が控除されます。

 

このように「給与」ー「給与控除」で計算されたものが「所得」といいます。

 

ここから社会保険料控除、生命保険控除などいろいろな控除を差し引いたものが「課税所得」です。

 

「所得」ー「諸々の控除」=「課税所得」

 

原則この課税所得に税率がかかって所得税が計算されるんですが、実際は住宅ローン特別控除など、特殊な控除をしてから税率をかけることになります。

 

私の場合この過程で計算上納税すべき額がマイナスになったので、還付されることになりました。

 

給与所得の人は給与から社会保険料や税金が天引きされているので、普段税金を意識しませんね。

 

私はアメリカ赴任時代に確定申告を毎年やらされた経験や、退職してから毎年行っているので、それなりに税金を意識するようになりました。

 

年末調整されて手に入れた源泉徴収書をみながら、どんな控除がされているんだろう、と考えを巡らすのもいいですよ。税金徴収の流れを感じることができます。

 

国税局の所得税に対するタックスアンサーはこちら。

所得税|タックスアンサー|国税庁

 

余談ですが、マイナンバーカードで便利と思った機能は、

  • コンビニで住民票、印鑑証明が取得できる
  • 自宅でe-taxを使い確定申告ができる

です。役所に行かなくていいので便利です。

www.kojinbango-card.go.jp

 

それからe-taxをやるためには、「公的個人認証サービス」を受ける必要があります。

 

マイナンバーカードとそのカードを読み取るためのICリーダーライターが必要となります。

 

詳しくはこちら。

www.jpki.go.jp

 

上手に活用してみましょう(^^)