48歳からの挑戦

47歳で脱サラ、48歳で起業したおじさんの奮闘ぶりをご紹介しています

不動産登記変更にて

相続手続きの一つに「不動産の登記変更」があります。

 

故人名義の不動産を遺言書あるいは相続合意、法定相続などの手段で相続人に相続されますが、その際に権利者の登録を変更します。

 

今回ちょっとした落とし穴があったので、備忘録を兼ねてまとめておきます。

 

北海道のマンションの売却を進めていることは以前にもお話しました。

 

ただ売却前に父が亡くなったので、父名義分を一旦母の名義に変更する必要が生じました。

 

ところが、マンションの登記権利証に記録されている両親の住所が北海道のまま。

 

この場合、父が亡くなったときに住んでいた場所から、この登録されている北海道の住所に至る履歴をつなげる必要があります。

 

通常は戸籍の附票を本籍地登録している自治体から入手するとその履歴がつながります。

 

ところが、この附票、自治体によっては古い履歴が残っていない場合があります。両親の本籍地が登録されている自治体では、2000年以前の履歴がない、とのこと。

 

実は北海道の住所はまさにそこにハマってしまっていました。

 

両親は、北海道→千葉県→東京都、と住所が移ってきましたが、北海道と千葉県がつながらない^^;;

 

さあ、困った。

 

すると附票を発行する自治体の方が出してきたのが「附票の廃棄証明書」。「これを法務局に提出すればいい」とのこと。

 

司法書士にそのことを伝えると、「ではこちらの書類に署名捺印お願いします」と書類が送られてきました。それが「上申書」。

 

この上申書、「戸籍の附票ではつなげることができなくなってしまったけど、間違いなく繋がっています」ということを登記変更を申請する法務局に提出するための書類になります。

 

本人が存命の場合は本人の、本人が故人の場合は相続人全員の署名と捺印(実印)が必要です。

 

 

 

一般的には、保有している不動産は自分が居住する目的であることが多いと思うので、そこに登録される住所も住民票の通りであって、こんなケースにはお目にかかれないと思います。

 

それでも何かしらの事情で、保有する不動産に居住しない、という場合(例えば投資用の不動産、別荘などなど)、こういったことが起こりかねません。

 

居住している(住民票登録している)不動産であれば、売却したときの譲渡益の計算の際に、3,000万円までの控除がききますが、居住していない不動産の場合はこの控除がきかないので、こちらも合わせてご注意ください。

 

 

 

相続という機会からいろいろなことを初めて経験しています(^^)

 

ということでやっと書類が整って司法書士に書類を送ったのですが、全部で36種類になりました^^;;

 

シンプルな食事が続くと、時々刺激的な食事も食べたくなります(^^)

 

先日戸籍附票を取りにいったときに食べた担々麺。