先日、相続関係をまとめた想像関係説明図(正確には「法定相続情報」)があると便利、という話をご紹介しました。
実はここに書かれた内容では不十分だったことが、判明したので、「続き」としてアップデートします(^^)
1)私の理解不足
自分で作っただけでは活用できないこと。公的機関、今回の場合「法務局」の「認証文」が記載されていることが必要になります。すなわち「法定相続情報証明」を得るのです。
なので、自分で作成した後、集めた戸籍、住民票の情報をもって法務局に提出する必要があります。
2)管轄法務局
提出法務局はどこでいい、というわけではありません。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
このいずれかを満たす地域を管轄する法務局となります。
3)法務局の窓口
東京法務局本部に行ったのですが、「法定相続情報」の窓口がどこにあるのかわかりませんでした^^;;
法務局にいるのですが、わからず電話をして聞いたところ、「不動産登記部門」の窓口にいってほしい、とのこと。
東京法務局4階の不動産登記の窓口に行って尋ねると、フロアの端の方に専用の窓口があると案内されました。
管轄する法務局によって窓口の案内の仕方は異なるかもしれませんが、不動産登記の変更に使用されるので、こちらが窓口になっているのかも、という想像。
あとから階段の出口にこのノボリがあることに気づきました・・・早くいってよぉ〜(笑)
4)時間がかかる
やっとたどりついた窓口でこちらの用紙を渡されます。「印」とありますが、東京法務局では印鑑は不要といわれました。
注意するのは、不動産の表記。住所ではなく地番で記載すること。なので、不動産登記に記載されている地番情報をちゃんともっておきましょう。
んで、戸籍と住民票をそろえて預けて「時間どれくらいかかりますか」と伺ったら、「だいたい10日後です」という返事。
そう、すぐに作ってくれるわけではないんです^^;;
内容の確認などに時間がかかるらしい。
私は2日後に銀行に行く予定があったため、そちらを終わらせてから提出することにし、一旦引き上げました。
(後日再提出)
いやはや、なんとも理解不足でお恥ずかしい^^;;