48歳からの挑戦

47歳で脱サラ、48歳で起業したおじさんの奮闘ぶりをご紹介しています

住居表示変更

今住みながら管理運営しているMBAシェアハウスがある地域は、実は地番を用いて住所を表していていました。

 

住居表示とは、1962年5月10日に施行された住居表示に関する法律に基づいた、主に郵便物の配達をしやすいようすることを目的としたルールです。

 

従来)「町名」+「〇〇番(地番)」

という表記でした。そう、「△丁目」という表記ではないんですね。

 

新表記:住居表示)「町名」+(△丁目)+「□番(街区)」+「▽号(住居番号)」

という構成になります。

 

住居表示は、「街区方式」と「道路方式」とあって、日本では主に「街区方式」を採用するのが適しているらしい。

 

それは日本は小さな道路に囲まれた区画が多いためで、この小さな区画を「街区」として、順番に玄関がある場所に「住居番号」をつけます。

 

道路方式は、道路に接しているあるいは通じる道路を持っている家屋に順番に番号を付ける方式で、アメリカなどで「xxx street(ストリート)」とか「yyy dr.(ドライブ)」のようによく使われています。日本では山形県の一部で用いられているそうです。

 

 

 

この住所表記になって郵便物の配達はかなり便利になったようです。

 

ところが、未だに地番表示になっている地域が、まさか東京で、しかもこんなど真ん中であるとは(笑)何丁目という表示がなくて不思議だなぁと思っていたら、地番表示のままだったんですね。

 

なので飛び地にもかかわらず同じ住所、なんていうことがあって、郵便物や宅配物で誤配送があったり、配達業者から「この住所ってわかりませんかね」という問い合わせをよくうけました。

 

そういう実態をうけて、自治会で長いこと話し合いが行われ、今回の住居表示導入ということになったそうです。

 

住居表示変更にあたっては、市町村から連絡と今後の案内について連絡がきます。

 

個人は、「マイナンバーカード」「運転免許証」などの変更手続きが必要になります。また不動産がある場合、自動車やバイクを保有している場合、福祉関係の手帳などを保有している場合もそれぞれ手続きが必要です。

 

住民票や印鑑証明といった役所関係、公共料金、国民保険、年金関係は役所で処理してもらえるので、手続きは不要。

 

私の場合は法人の本社所在地をこのシェアハウスで登録しているため、法人の本店の所在地変更、社会保険の事業所所在地変更の手続きが必須です。

 

法人登記は法務局、社会保険の事業所所在地変更は年金事務所にそれぞれ書類を提出します。

 

ちなみにこの際に建物の表示も変えようと思って法務局に書類を提出したのですが、「住所表記のみの変更なら無償だが、建物表記の変更は、登記変更料金3万円かかります」とのこと。

 

う〜ん、もったいない・・・

 

ということで、建物表記は古いままに^^;;

 

手続きの相談だと法務局の窓口の予約が必要ですが、提出書類を事前に揃えて提出するだけであれば、予約なしに窓口で書類を受理してもらえます。

 

 

 

なかなか経験できない体験をさせてもらいました(^^)