先日午前中の勤務を終えた後、帰宅途中で立ち寄った方来亭。手頃な値段で美味しく中華が食べられるので、時々利用させていただいています。
いつも通りカウンターで食事をしていたとき、背中から扉を開ける音がきこえました。お客さんが来た模様。
すると眼の前の厨房にいた親方が「すみませ〜ん、お子さんはだめなんですよ」と。
ん?と振り返ると、小さなお子さんを抱っこした男性がたっていて、そのまま扉をしめて出ていきました。
私がぽか〜んとしていると、親方が「子供はだめなんですよ」とカウンター越しに話しかけてきました。
(初めて親方と話をした^^)
親方が続けて話しかけてきます。「ここは喫煙可、で届けを出しているんで、子どもの来場ができないんですよ」と。
(へ〜知らなかった・・・)
親方の語りが止まらない^^;;
「前はそれでもお子さん連れの人がいると、まあいいか、と入れていたんですが、誰かが保健所に通報したみたいで、指導されちゃったんですね。なので、辛いんですが明らかなお子さんとわかる場合はお断りするようにしました」
「断るのは嫌なんですよね。こういうルール、知らない人多いんですよ。保健所がもっとみんなに知らせてくれると、わざわざ断ることしなくていいんですけどね」
そうだよな、自分もそのルール、よく知らなかった。
ということで帰宅してから調べてみて、どういうことかわかりました。
健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例によって、東京都内では2020年4月1日から原則飲食店では喫煙ができなくなりました。
ただし、
・2020年4月1日現在既に営業している
・客席面積100平方メートル以下
・個人又は中小企業(資本金の額又は出資の総額が5千万円以下)が経営
・従業員を雇用していない
(従業員の定義…労働基準法第9条に規定する労働者。賃金を支払われる者。ただし、同居親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
の条件をすべて満たすと、「喫煙可能」な飲食店として商売できるんだそうです。
すべて喫煙不可、と思っていたので、この特例は実は知らなかった^^;;
その代わり、20才未満の人は立ち入ることができない、という条件がつきます。
そして店舗入口に、喫煙可能店で20才未満の人は立ち入れない、ことを明示した標識を掲示する必要があるようです。
なるほどね。。。
社会の中で暮らしていくためには、社会のルール、すなわち法律や条例、街のルールといった”決まり事”がつきものです。
法律も一度作られた後、社会情勢の変化によって改定されていくこともあるので、かなりの数のルールが日常つくられているんですね。
内閣法制局のホームページによると、1年間に成立する内閣提出法律、議員立法の成立件数は、令和5年は86件、令和4年は105件、令和3年は86件ありました。
つまり、3〜4日に1つの法律が成立していることになります。
それだけのルールをいちいちお知らせするのも現実的ではないですが、なんかもうちょっと生活に関わるルールについて身近に知らしめてくれることはできないものか、とちょっと思ったり。
先日このブログでも書いた助成金のこともそう。
いつの間にか始まっていていつの間にか終わっていた^^;;
「自分から情報をとりにいく」人が優位な立場にたちやすいのは、古今東西不変の法則とわかっているものの、もうちょっと情報が身近になってほしいなぁ、と思ってしまいます。
前野原温泉でよく食べる元気丼を参考に、丼物作ってみました(^^)
温泉卵、納豆、なめたけ、もずく、山芋をのっけています。